第2京阪国道に関する建設省、日本道路公団、大阪府、関係5市との確認書
目的
第二京阪道路及び大阪北道路(以下「第二京阪道路等」という。)については、都
市計画変更時に環境影響評価を実施しているところであるが、事業に実施に際し、建
設省近畿地方建設局浪速国道工事事務所長及び日本道路公団大阪建設局枚方工事事務
所長(以下「道路事業者」という。)と大阪府土木部長、枚方市長、交野市長、寝屋
川市長、四条畷市長及び門真市長(以下「府市」という。)とは、その具体的な環境
対策に関する基本的な考え方について、下記のとおり確認する。
記
1 事業実施における環境対策
第二京阪道路等については、都市計画変更時の環境影響評価において、適切な対
策を講じることにより環境保全目標を達成できると評価されているところであるが、
事業の実施に際し道路事業者は、地域特性に配慮し、沿道の土地利用の状況や住居
等の立地状況を踏まえ、府市等と協議の上、効果的で信頼のおける技術を用いて環
境対策を実施するものとする。
2 供用後における環境調査
供用後の沿道における環境の状況については、道路事業者及び府市が協議の上、
必要な調査により適切な把握を行う。
なお、調査の方法及び管理運営等については、今後、道路事業者及び府市で協議
を行う。
3 供用後の処置
供用後、共用前に予測し得ない影響が発生した場合、道路事業者及び府市は関係
機関と相互に連携、協力して総合的な対策を実施する。
騒音に係る対策について、道路事業者及び府市は関係機関と連携、協力して、遮
音壁の嵩上げ等の道路構造対策を含め総合的に実施する。
大気質に係る対策について、道路事業者及び府市は関係機関と連携、協力して、
総合的な対策を実施するとともに、新技術の研究開発の情報収集に努め、その技術
の適応性について検討を行う。
以上、確認する。